株式投資信託について
株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です 株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます 株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります
現在の所、株式投資信託の保有中に定期的に受け取ることのできる収益分配金は、配当所得として取り扱われ受け取り時に10%の税金が源泉徴収されていますが、確定申告すれば配当控除が適用されます 配当控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なり、外貨建資産割合が75%超、あるいは株式組入割合が25%以下の投資信託では適用されません
ただし、株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、株式配当と同様に確定申告をすることにより総合課税を選択することもでき、その場合配当控除の対象にもなります 株式投資信託の配当控除率は外貨建て資産比率と株式組入比率により異なります 公社債投資信託から得られる収益は銀行預金の利子と同様に配当控除は適用されません
投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です 株式投資信託の買い取り請求による利益は株式と同様の譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要です また、株式投資信託の買い取り請求の場合には損益にかかわらず他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能です